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2010/7 塾ジャーナルより一部抜粋

学習塾法務管理者講習会 in みえ 開催

  2010年4月14日(水)/於  三重県津市ベルセ島崎/主催 社団法人全国学習塾協会  
     

社団法人全国学習塾協会が主催する「学習塾法務管理者講習会」初級講座が、去る4月14日(水)、三重県津市のベルセ島崎で開催された。

かねてより、学習塾事業者もしくは企業における法務担当責任者へ向けての上級講座は行われてきたが、教室担当者を対象とした法務管理講習は今回が初めて。行政書士でもある三重県地区会員協議会の幹事長・田中良典氏を講師に迎え、塾経営において、とりわけ必要な「特定商取引法」を中心に、初級編でありながら内容の濃い講習が行われた。

法務研修で顧客との
よりよい信頼関係を

 主催者の常任理事・安藤大作氏は、自ら塾経営する中での最近の経験から、法務知識の必要性を痛感し、今回の講習の開催に至ったという。

 「法律のことは“勉強不足”では済まない。今まで積み上げてきたものが崩れてしまうという危惧もあります」

 今後のよりよい塾経営のため、入塾・退塾の際に必ず必要になる「特定取引商法」の基礎知識を、行政書士であり、塾経営者として法務管理者講習会上級講座を修了している田中良典氏に、民法の話を交えてレクチャーしていただいた。

必ず覚えておいて欲しい「特定取引商法」

三重県地区会員協議会 幹事長 田中 良典氏

 今日は初級で、法律が初めてという方が対象ですが、「特定取引商法」(以下、特商法)の中でも一番大事な基礎的な部分のお話です。

 基本的に学習塾事業というのは、特に資格も要りませんし、規制もない。自分たちが好きなように教授できるのが魅力です。でも、それは決してルールがないということではなく、実は学習塾の周りにはいろんなリスクがあります。例えば、@個人情報の漏洩や流出。個人情報保護法がありますね。A教材等のコピー。いわゆる著作権の話が絡んできます。B契約に関するトラブル。本日はこれがテーマになります。C誇大広告・不当表示。これも若干特商法が関係あります。D災害や事故に関することなど、実にたくさん法律にかかわることがあるのです。

 特商法とは消費者とトラブルが起こりやすい業態を対象にした法律です。訪問販売、通信販売、そして「特定継続的役務提供」ほか、いわゆるマルチ商法などです。学習塾は、この「特定継続的役務提供」として法律の対象になります。一定期間、継続的に役務提供を受ける必要があるもので、エステや家庭教師なども同じです。

 学習塾の契約は特異で、サービスを受ける人と契約者が違います。契約者は保護者で、勉強するのは子どもですね。その分、注意しなければならないこともあります。規制対象になるのは契約期間が2ヵ月を超え、契約期間内における費用の総額が5万円を超えるものとあります。例えば、季節講習など短期間の契約はこの規制の対象とならない場合もありますが、この2ヵ月、5万円はほとんどの塾が当てはまると思います。

 民法には、当事者同士の合意を尊重する契約自由の原則があり、従来はそれをベースに契約されてきましたが、それではトラブルも多い。そこで特別な規制が必要となり、登場したのが特商法でした。

 特商法の中でも大事なのが、@契約 A概要、2つ書面の交付です。概要書面とは塾の説明資料であり、教材や契約の条件など、顧客の判断材料となるよう塾の概要を記したものです。クーリングオフや中途解約に関する説明は不可欠です。

 概要書面にはこれらの記載すべき11事項が定められていますので、必ず記載してください。

 また、特商法には禁止行為があり、
@契約書にサインをしてくれないと困ると声を荒げた。
A無料体験の後に、多数の者に囲まれて執拗に勧誘され、怖くなって契約してしまった。
など、「脅迫に至らない程度に人に不安を感じさせる行為」は違法です。当たり前のことですが、きちんと正しく伝え、納得して契約してもらうことで、トラブル回避になります。

 繰り返しますが、顧客は契約を締結し、契約書面を受領してから8日間は、書面によりクーリングオフができます。これは無条件解約で既納金は全額返金になります。書面の交付前や塾側の不実告知により契約者がクーリングオフについて正しく認識できなかった場合、クーリングオフ期間は進行せず、いつでもクーリングオフが可能。クーリングオフの説明は必ずきちんとしなくてはいけません。また、クーリングオフ期間経過後は、顧客はいつで中途解約ができます。解約締切日の設定はできません。中途解約に関しては、初期費用や提供済みの授業料、解約手数料を請求することができますが、根拠のない入塾金未返金は違法です。

 以上のように、書類交付義務を怠ったり、書面に記載漏れや虚偽があった場合などの法律違反は、改善命令、業務停止命令、罰則の対象になりえます。知らなかったでは済まされません。きちんと義務を遂行しましょう。

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